人権について

人権とは、辞書によると、人間が人間らしく生きるために生来持っている権利とある。
誰もが生まれながらにして持っているもので、私たちにとってはかけがえのないものである。どのような権利かというと、人間らしく生きるための権利としては、まずは、自由で安全に生きていく権利や、人として平等にあつかわれる権利があり、これらは最も基本的なものである。安全に安心して暮らしてくための家や、必要な食べ物や水あることと、だれもが差別されることなく学び、仕事ができる生活などが、生きていくうえに必要な基本的人権だといえる。
人間は誰でも幸せに暮らしたいという願いを持っていますが、この幸せに暮らしたいという願いを基本的な権利ととらえるのである。
第二次世界大戦後、国際連合を中心に人権侵害や非人道的行為を防ぐため、人権の国際的な基準を設け、その遵守を国際的監視の基におこうとする努力がなされるようになり、こうして示された基準が1948年(昭和23)の「世界人権宣言」だそうです。世界人権宣言の第1条では、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神を持って行動しなければならない」とし、具体的には、「すべての人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、門地その他の地位またはこれに類するいかなる事由による差別を受けるこことなく、この宣言を掲げるすべての権利と自由を享有することができる」としているのである。
また、差別意識を伝えないとゆうことで、私たちは、生まれ、家柄、学歴、職業などで人を評価するような因習的差別意識をなくしていかなければならないのである。国連世界人権宣言の普及と人権文化確立のため、1994年(平成6)「人権教育のための国連10年」が決議され、1995年から行動にうつされました。この行動計画は、人権尊重を言い聞かせる「心がけ」や単なる知識を与える教育ではありません。それは、「生活を高め、未来を保証する」教育をめざしているのです。いいかえれば、「人間らしく生きたい」と願うあたりまえの心を大切にして、部落差別をはじめとする一切の差別をなくしていくための教育なのです。